大阪地方裁判所 昭和35年(ワ)1862号 判決 1960年9月20日
主文
被告は原告に対し金五四〇、四一八円及びこれに対する昭和三五年五月二〇日から右支払済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は原告において金一〇万円の担保を供するときは仮に執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決並に仮執行の宣言を求め、
その請求原因として、
「(一) 原告は、特殊金属類の販売商であるところ、訴外日新化学工業株式会社に対し昭和三四年七月三回にわたつて、ニツケル板を代金合計七九九、〇〇〇円で売渡し、その後右訴外会社においてその一部を弁済し残代金五四〇、四一八円の債務が残つていた。
(二) 被告は、同年一一月三〇日原告に対し右訴外会社の残代金債務につき連帯保証をした。
(三) よつて、原告は、被告に対し、右残代金五四〇、四一八円及びこれに対する本件訴状が被告に送達せられた日の翌日である昭和三五年五月二〇日から完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求めるため、本訴に及んだ次第である。」
と述べ、
立証(省略)
被告代表者が、最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかつたので、陳述したものとみなされたその提出にかかる答弁書の記載によると、
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、
答弁として
「原告主張の(一)の事実は知らない。
同(二)の事実は否認する。
(二) よつて、原告の被告に対する本訴請求は失当である。」
というのである。